学費・奨学金 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

平成25年4月1日より平成31年3月31日までの間の措置として、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が実施されています。
これは、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます)の教育資金に充てるために、受贈者の直系尊属(祖父母など)が受贈者(子・孫)名義の金融機関の口座等に一括して資金を拠出した場合、受贈者ごとに1,500万円*まで贈与税が非課税となる制度です。
(*学校等以外のものに支払う金額については、500万円が限度となります。また、扶養義務者間で、必要な都度支払われる教育費用については、以前より贈与税は非課税です。)

具体的内容及び手続については、文部科学省のホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
(トップ>政策・審議会>予算・決算、年次報告、税制>教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置)
をご覧いただくとともに、口座を管理する金融機関にご相談ください。
その上で、本学の領収書等が必要な場合は、下記までお申し出ください。

※本学問い合わせ先:経営管理局経理課(学生サポートセンター内)
TEL:0562-46-1913(経理課直通)

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