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2024.02.08 お知らせ 住民票の異動及び投票方法に係る周知啓発等について

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要であり、選挙人名簿は、住民基本台帳の情報を基に作成されます。
 住民基本台帳は、選挙人名簿のほか様々な行政サービスの基礎となる重要な情報で、進学や就職等に伴う引っ越しにより住所移転した場合には、正確な住民票異動の届出を行う必要があります。
 正当な理由がなく住民票の移動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
 なお、選挙については、住民票を移して3ヶ月を経過しない間における選挙(地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限る。)においては、旧住所地(3ヶ月以上居住していた場合)で投票することができます(不在者投票)。
 詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

住民票を移しても地元のニ十歳のつどい(旧成人式)等に参加できる??
 地域によって異なりますが、多くの市区町村では、過去にその地域で在住していた人であれば、ニ十歳のつどい(旧成人式)等に参加できるとしています。
 しかし、人口が多い地域や会場が小さい地域等は、案内状なしでは当日参加ができない場合もあるため、各市区町村のHPを確認し、参加が認められていない場合は、地元の役所・役場へ問い合わせをしましょう。

新生活。はじめの一歩は、住民票

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