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2019.10.28 お知らせ 自賠責保険の期限を確認しましょう

 学内の駐輪場において、自賠責ステッカーの期限が切れている原動機付自転車等が見受けられます。

 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。

 自賠責保険に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみとなります。

 事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また、無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

 自分の乗っている原付等の自賠責の有効期限を、いま一度確認するようお願いします。

jibaiseki.pdf

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