寄付金ご協力のご案内

寄付募集案内

  • ご寄付ご協力についてのお願い
ご寄付ご協力についてのお願い

本学では、100余年にわたって培ってきた人間教育を礎に「人間力の形成」を追求すべく、さらなる教育活動の発展のため「教育施設・機器・備品の整備」、「奨学金制度の充実」および「課外活動支援」等に対するご支援を個人(卒業生・在学生の保護者・学園関係者・一般有志)や法人の皆様に呼びかけております。
本学で学ぶ未来ある学生たちのため、何とぞご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

寄付要項

募集期間 随時受け入れさせていただきます。
寄付額 任意ではございますが、できるだけ多くのご協力をお願いいたします。
寄付方法 「現金振込」、「現物」(有価証券、土地、建物、機器備品、図書および歴史文化的価値のある有形文化財等)あるいは「遺贈」による方法でご協力いただけます。
まずは、本学「経理課」へお気軽にご連絡下さい。

経理課連絡先
TEL:0562-46-1913(直通)
FAX:0562-44-1313
E-mail:address7.jpg

遺贈によるご寄付(ご参考まで)

  • 遺贈によるご寄付(ご参考まで)

遺贈とは、遺言により財産を贈与することです。
遺贈による本学へのご寄付を希望される方のご遺志の実現を確かなものとするため、遺贈による寄付を受け付けております。
事前に本学経理課にご相談頂き、ご希望に応じて信託銀行のご紹介をさせて頂きます。その後、相続状況も踏まえた上で遺贈の流れを決めていきます。

税法上の優遇措置

至学館大学・同短期大学部に対する寄付につきましては、下記のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

所得税法第78条第2項第2号に基づく

次の控除を受けることができます。

   寄附金額から 2,000円を差し引いた額の40%を所得税額より控除。
    ※税額控除限度額は、所得税額の25%

   控除の手続きは、本学が発行する「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。

法人の場合

法人税法第37条第3項第2号に基づく

一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で次の限度額まで損金算入が認められます。

この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収書」および「特定公益増進法人の証明書(写)」によって手続きができます。
税制の優遇措置の詳細については、国税庁のホームページにてご確認ください。

寄付者の顕彰

本学にご寄付賜りました皆様方には、感謝の気持ちを込め「寄付者芳名録」にご芳名あるいは法人名を記載のうえ、大切に保存させていただきます。
※ご寄付をいただいた方の個人情報につきましては、情報の管理に充分配慮し、当該目的以外に使用することはございません。

お申込み・お問い合わせ先

至学館大学・同短期大学部
経理課
〒474-8651 愛知県大府市横根町名高山55
TEL:0562-46-1913(直通)
FAX:0562-44-1313
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